A
有価物は廃棄物ではないので、当然ながら、廃棄物処理法が適用されません。
売却代金と運搬費を相殺しても、排出側に収入が有るか否か』というものが、 判断の大きな目安となっています。
ただし、使用方法や流通ルートが現実的でない場合などは、 「産業廃棄物として処理をすべき物を、有価物と称して
不適正な処理をした」と見なす場合があります。
A
法令で、契約書に記載しなければいけない項目が定められています。これが守られており、
違法な処理にならない範囲であれば、その契約に関する個別の条件等を相互に話し合って様式を作成することは問題ありません。
ただし、商法・印紙税法等の他の法令に注意しましょう。
様式は東京都作成のモデル契約書や、業界団体で作成したものが配付・販売されていますので、
これらを利用することもできます。
A
ビルのテナント(賃借人)が自己の事業活動から発生させた産業廃棄物は、テナントが排出事業者として処理委託契約を処理業者と直接結ばなくてはなりません。
ビルの共用部分から排出される産業廃棄物は、ビルの所有者の事業活動から発生した廃棄物とみなし、同様の契約が必要です。但し、マニフェスト交付の事務は、個々の排出事業者の依頼を受けて、廃棄物集積場所を提供している管理者等が行なうことが認められています。
A
家電や土木建築工事の資材、パソコン(事業系)、飲食店等の食品残飯、一般廃棄物、自動車等をリサイクルするための法が定められています。
ただし、内容や方法は各々で異なります。 リサイクル法の対象とならない廃棄物は、産業廃棄物として廃棄物処理法に従い処理する必要があります。
この場合でも、産業廃棄物処理の結果がリサイクルに繋がるルートを探してみてください。
製品によっては、再生利用認定業者や広域認定業者の事業に含まれる場合があります。
有価物でない場合には、リサイクルであっても廃棄物処理法の適用を受けますので、「リサイクル物」という表現での違法行為にご注意ください。
A
産業廃棄物とは、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含む事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
法で規定された以下のの20種類のことを指します。
A
原則として、有価物(具体的には、製品として出荷できる荷姿)となった時点で廃棄物の処分が完了したとみなされますので、
上記の日付を処分年月日及び最終処分年月日として、D票及びE票を処分業者から
送付してもらうようにしてください。製品としての売却が実態としては行なわれていないような不適正処理も考えられますので、契約時にこれまでの売却実績や売却先の確認を行うようにしましょう。マニフェストのD票、E票の他に、売却時の領収書の写しを貰うなど、適正処理が行われたことを確認するように努めましょう。