よくあるご質問

Q 有価物とはどのようなものを指しますか?

 A 

有価物は廃棄物ではないので、当然ながら、廃棄物処理法が適用されません。
売却代金と運搬費を相殺しても、排出側に収入が有るか否か』というものが、 判断の大きな目安となっています。

ただし、使用方法や流通ルートが現実的でない場合などは、 「産業廃棄物として処理をすべき物を、有価物と称して
不適正な処理をした」と見なす場合があります。

Q 産業廃棄物処理の委託契約書様式は自分で作成しないといけないのですか?

 A 

法令で、契約書に記載しなければいけない項目が定められています。これが守られており、
違法な処理にならない範囲であれば、その契約に関する個別の条件等を相互に話し合って様式を作成することは問題ありません。

ただし、商法・印紙税法等の他の法令に注意しましょう。
様式は東京都作成のモデル契約書や、業界団体で作成したものが配付・販売されていますので、
これらを利用することもできます。

Q ビルのテナントですが、管理会社が廃棄物集積場所から処理業者に産業廃棄物を引き渡しています。この場合、処理委託契約は誰が交わすのでしょうか?

 A 

ビルのテナント(賃借人)が自己の事業活動から発生させた産業廃棄物は、テナントが排出事業者として処理委託契約を処理業者と直接結ばなくてはなりません。

ビルの共用部分から排出される産業廃棄物は、ビルの所有者の事業活動から発生した廃棄物とみなし、同様の契約が必要です。但し、マニフェスト交付の事務は、個々の排出事業者の依頼を受けて、廃棄物集積場所を提供している管理者等が行なうことが認められています。

Q 専用のリサイクル法が無いものは、産廃の処理をするしかないのですか?

 A 

家電や土木建築工事の資材、パソコン(事業系)、飲食店等の食品残飯、一般廃棄物、自動車等をリサイクルするための法が定められています。

ただし、内容や方法は各々で異なります。 リサイクル法の対象とならない廃棄物は、産業廃棄物として廃棄物処理法に従い処理する必要があります。
この場合でも、産業廃棄物処理の結果がリサイクルに繋がるルートを探してみてください。
製品によっては、再生利用認定業者や広域認定業者の事業に含まれる場合があります。

有価物でない場合には、リサイクルであっても廃棄物処理法の適用を受けますので、「リサイクル物」という表現での違法行為にご注意ください。

Q 産業廃棄物の種類にはどのようなものがありますか?

 A 

産業廃棄物とは、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含む事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
法で規定された以下のの20種類のことを指します。

あらゆる事業活動に伴うもの

  1. 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ、その他焼却かす
  2. 汚泥 排水処理および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等
  3. 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
  4. 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液
  5. 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液
  6. 廃プラスチック 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)
    等固形状、液状のすべての合成高分子系化合物
  7. ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
  8. 金属くず 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等
  9. ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、
    製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングくず、レンガくず、石膏ボード等
  10. 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
  11. がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、その他これらに類する不要物
  12. ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または
    産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
    【以下、特定の事業活動に伴うもの】
  13. 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、
    パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
  14. 繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
  15. 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等
  16. 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥
  17. デザイナー
  18. 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥
  19. 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体
    【その他】
  20. 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
    (例えばコンクリート固形化物)

Q 処理施設で再生(リサイクル)後売却するという契約の場合、マニフェストのD票、E票はいつ返してもらえばよいですか?

 A 

原則として、有価物(具体的には、製品として出荷できる荷姿)となった時点で廃棄物の処分が完了したとみなされますので、
上記の日付を処分年月日及び最終処分年月日として、D票及びE票を処分業者から

送付してもらうようにしてください。製品としての売却が実態としては行なわれていないような不適正処理も考えられますので、契約時にこれまでの売却実績や売却先の確認を行うようにしましょう。マニフェストのD票、E票の他に、売却時の領収書の写しを貰うなど、適正処理が行われたことを確認するように努めましょう。